料金
医療保険と介護保険の違い
[医療保険と介護保険の違い]
[保険区分のフローチャート]
第2号被保険者の特定疾病
- 末期の悪性腫瘍
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの
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- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 関節リウマチ
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 多系統萎縮症
- 脊柱管狭窄症
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- 脳血管疾患(外傷性を除く)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 後縦靭帯骨化症
- 初老期における認知症
- 早老症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
別表7:厚生労働大臣が
認める疾病など
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- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
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- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
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- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
別表8:厚生労働大臣が
定める状態等
01. 特別管理加算(Ⅰ)
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- 在宅麻薬等注射指導管理
- 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
- 在宅強心剤持続投与指導管理
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- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレを使用している状態
- 留置カテーテルを使用している状態
02. 特別管理加算(Ⅱ)
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- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
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- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※訪問看護の回数は通常週3日までですが、「別表7」や「別表8」に該当すると週4日以上可能になります。訪問看護の上限回数以外にも、「別表7」と「別表8」には以下のようにさまざまな特例があります。
特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書とは、疾病の状態によって頻回な訪問看護が必要だと主治医が判断した場合に交付する指示書です。交付を受けると、有効期間中(最長14日間)は、週4日以上訪問看護を受けることができます。その際は医療保険が適用され、1〜3割の自己負担額で訪問看護の利用が可能です。
急性感染症の急性憎悪や末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後などの場合は月1回交付されます。気管カニューレを使用していたり、真皮を超える褥瘡があったりする場合は月2回まで交付されることがあります。
訪問看護料金
料金については下記をご覧ください。
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