特定行為看護師(NsSMA)


厚生労働省

特定行為の概要、趣旨

さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。特定行為は、厚労省が定める診療補助の38行為を指します。看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされます。
(参考:厚労省「特定行為とは」より)

特定行為修了看護師とは

特定行為修了看護師とは、あらかじめ受けていた包括指示に従い、医師や歯科医師の判断を待たずに、一定の診療補助業務(特定行為)が実施できる看護師です。特定行為を行うには特定行為についての研修を修了する必要があります。

特定行為修了看護師は、医師や歯科医師による手順書のもとで特定行為を行いますが、その行為は、実施可能な21区分38行為として明確に定められています。特定行為修了看護師は、これらの行為を医師の指示を待たずに行えるため、患者の状況に迅速に対応することができ、タスクシェアの促進にも寄与します。
(参考:厚労省「特定行為に係る看護師の研修制度の概要」より)

特定行為の実施による有益性

訪問看護では、特に医師への報告から指示受けまでのタイムロスが多くなるため、事前に手順書を作成し、手順書に基づいて医師の判断を待たずに医行為が行える特定行為は、こうした問題を解決させる手段と言えます。それにより、タイムリーな対応につなげることができます。

また、在宅において特定行為を実践する際に課題となる医療安全体制についても、医師との連携や地域医療スタッフを密に連携を図り、安全に特定行為が生かせる環境造りを構築し続け、利用者様にとって有益な医療提供に努めていきます。

アキュリア訪問看護ステーション在籍の特定行為看護師紹介

萩原 淳
Jun Hagihara
研修修了機関:自治医科大学附属病院
修了区分:■呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
     ・侵襲的陽圧換気の設定の変更
     ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
     ・人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
     ・人工呼吸器からの離脱
     ■呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連(気管カニューレの交換)
     ■在宅・慢性期領域
     ・ろう孔管理関連(胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換)
     ・創傷管理関連(褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去)
     ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連(脱水症状に対する輸液による補正)
     ■特定行為指導者講習修了